WEKO3
アイテム
Comparative Analysis on Domestic Violence in the United Kingdom and Japan : A Reasonable Legal Scheme for Myanmar
http://hdl.handle.net/10191/22189
http://hdl.handle.net/10191/221897350b767-821e-48c8-bcde-5919ba051510
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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48_123-156.pdf (5.2 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2013-05-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Comparative Analysis on Domestic Violence in the United Kingdom and Japan : A Reasonable Legal Scheme for Myanmar | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Comparative Analysis on Domestic Violence in the United Kingdom and Japan : A Reasonable Legal Scheme for Myanmar | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Domestic Violence | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | United Kingdom | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japan | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Legislative Response | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Civil Remedies | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Khaing, Khaing Lay
× Khaing, Khaing Lay |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本と英国では、配偶者間暴力は犯罪であると認知することが、犯罪の統制において重要であると位置づける動きが顕著になってきた。社会文化構造が異なっている日英社会において共通するものは男性優位である。ただ、英国は日本に先立って被害者の権利を守る一歩を踏み出していた。英国は被害者を保護する諸法を制定し、事後救済のみの仕組みがある日本と異なり予防的な被害者保護の実効を挙げてきている。そして、配偶者間暴力事件を処理する特別法廷まで設置されるようになり被害者救済を適切かつ迅速に行う体制がある程度整備されるようになった。しかし、日英両国では、人々は配偶者間暴力を数少ない特殊な事件として見なしており、また、被害者が警察やその他の関係諸機関に通報して救済を求めることも稀なために、問題の重大性の認識や社会的対応が十分になされないという問題が依然として残されている。こうした問題を論じることは、ミャンマーにおける配偶者暴力に関する法制度の検討にとって有益である。 | |||||
書誌情報 |
現代社会文化研究 en : 現代社会文化研究 巻 48, p. 123-156, 発行日 2010-07 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 新潟大学大学院現代社会文化研究科 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13458485 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN1046766X | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |