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<判例研究>インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき、適示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例 最一決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁
http://hdl.handle.net/10191/16907
http://hdl.handle.net/10191/16907a284d995-bc84-4529-a15e-b1f815cdc707
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2011-11-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | <判例研究>インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき、適示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例 最一決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | <判例研究>インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき、適示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例 最一決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | <CASE STUDY> A Commentary on the Supreme Court Decision of 15 March 2010 of a Internet Libel Case | |||||
著者 |
田寺, さおり
× 田寺, さおり |
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著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 166789 | |||||
姓名 | Tadera, Saori | |||||
書誌情報 |
法政理論 en : 法政理論 巻 43, 号 3-4, p. 126-141, 発行日 2011-03 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 新潟大学法学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02861577 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00226270 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |
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Cite as
田寺, さおり, 2011, <判例研究>インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき、適示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例 最一決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁: 新潟大学法学会, 126–141 p.