@article{oai:niigata-u.repo.nii.ac.jp:00007721, author = {Marlar, Maw}, journal = {現代社会文化研究, 現代社会文化研究}, month = {Mar}, note = {本稿は国家免除(主権免除)原則に関する最近の発展を素描するものである。伝統的な国家免除原則では、国家やその財産は外国の裁判管轄権に服さず、したがって国家自体や国家機関は外国の裁判所で被告となることはないと考えられてきた。これを絶対免除主義という。その後、国家の行為を主権的行為と私法行為に分け、前者は免除対応とされるが、後者は免除対応とされないという制限免除主義が台頭した。従来の絶対免除主義では、外国国家と取引関係に入る私人に不公正をもたらすことになりかねないという批判を受けたためである。現在多くの国家は、国家によって権利侵害された個人に救済を提供することで貿易を拡大するため、制限免除主義を採用している。しかし、免除の付与に関し諸国は多様な対応を示してきた。そこで国連国際法委員会が採択した案文にもとづき、2004年12月2日に国連主権免除条約が採択された。この多数国間条約よって世界的に受け入れられる国家免除の範囲が明確になった。}, pages = {97--115}, title = {Recent Trends in the Principle of State Immunity}, volume = {35}, year = {2006} }