@article{oai:niigata-u.repo.nii.ac.jp:00007674, author = {Ei, Ei Khin}, journal = {現代社会文化研究, 現代社会文化研究}, month = {Mar}, note = {仲裁は、当事者間の合意から権限を得、その決定が当事者を拘束する一人又は複数の仲裁人により紛争を解決する方法である。ミャンマーにおいては、これが基本的な紛争解決方法である。仲裁に関する基本的な規定は、1944年仲裁法(the Arbitration Act,1944)に定められている。この法律においては、1944年の規定では、裁判所の介入のある仲裁と裁判所の介入のない仲裁の二つの選択肢が用意されている。仲裁契約は、当事者が現在又は将来の紛争を仲裁に付することを約する書面による契約である。一定の場合においては、裁判所が仲裁に関与する場合がある。当事者は、仲裁条項に従って仲裁人と審判人(umpire)を選定できる。正義と公正の確保のため、仲裁人と審判人の選定と解任は裁判所の監督の下に行われる。特定の場合について、この法律は裁判所に仲裁判断を修正することや、仲裁判断の再審理のため仲裁人又は審判人に付託することを許している。さらに、裁判所は仮命令を発し、仲裁判断を執行する権限を有する。当事者の一方が仲裁人の仲裁判断に満足しない場合は、当該事項を審理する管轄権を有する裁判所に上訴することが許されている。本稿の目的は、ミャンマーの仲裁制度における紛争解決を分析することである。仲裁における仲裁審判所及び裁判所の役割並びに仲裁判断の執行を中心とする。なかんづく、外国仲裁判断の執行に焦点をあてる。}, pages = {291--311}, title = {An Overview of Arbitration in Myanmar}, volume = {38}, year = {2007} }