@article{oai:niigata-u.repo.nii.ac.jp:00033631, author = {Nang, Nwe Ni Nyunt}, journal = {現代社会文化研究, THE JOURNAL OF THE STUDY OF MODERN SOCIETY AND CULTURE}, month = {Nov}, note = {一般法原則、制定法的文書(statutory instruments)、および先例拘束性の法理(precedent rules)によって認められる株主保護は、コーポレート・ガバナンスのモニタリングに役立っている。一般法原則のもとに認められたのと同様に、これらの保護は会社に関する制定法に記されてきた。裁判所は与えられる保護の程度と種類を考察している。この研究は、保護の3つの源泉を確認することで、裁判所の考察が、イギリスでは相当に優越していることを明らかにする。第1に、イギリス裁判所は、代表訴訟の提訴期限の考察にあたって、コモンロー原則に従ってきた。第2に、公営企業の少数派株主が不公正な侵害に対する訴え(an unfair prejudice action)で勝訴できないことは、イギリス裁判所の役割が重大であることの証明である。第3に、イギリス裁判所は、株式の買戻し以外のいかなる保護もほとんど認めてこなかった。イギリス裁判所は、多数派株主のために衡平法上の原則を考察してきた。これらの3つの要素にもかかわらず、ミャンマー会社法は、侵害的または圧政的行為に対して多くの保護規定を定めている。したがって、この研究は、ミャンマー最高裁判所が、多数派株主と少数派株主のどちらにも衡平法上の考察を加えないために、株主の利害関係を処理するための主要な関係者である。また、株式買戻命令をなすよりもむしろ簡潔な方法で他の保護を認めることがミャンマー裁判所の役割である。}, pages = {135--158}, title = {Comparative Perspectives on Shareholder Remedies : Equitable Principle of Shareholders in Common Law and Company Law in the U.K. and Myanmar}, volume = {69}, year = {2019} }