@article{oai:niigata-u.repo.nii.ac.jp:00033393, author = {Nang, Nwe Ni Nyunt}, journal = {現代社会文化研究, 現代社会文化研究}, month = {Nov}, note = {ミャンマーの事業体に関する法律であるミャンマー会社法が新会社法として改正された。ミャンマーは新会社法で、コーポレートガバナンスを十分でないまでもある程度規定することに成功し、その原理が会社法に幾分組み込まれた。株主の保護は、会社の取締役等の役員による不適性経営の結果として起こされる株主代表訴訟や不公正な侵害に対する訴え(the unfair prejudice action)の方法によって、コーポレートガバナンスにおいて、法の下に保証されている。株主はこれらの方法によって保護されているにもかかわらず、法はさらに、裁判所に取締役等の善意による不適正経営に対する法的救済の権限を与えた。そのために新会社法の打ち出す方針は、ある意味では、経営判断原則に大きく依存している。本論文は、新会社は株主保護を最優先とする必要があるという見解を示している。}, pages = {91--110}, title = {Shareholder Remedies under Myanmar Company Law}, volume = {67}, year = {2018} }